留学約款
お申込みをされることは以下のお申込み規定に同意いただくことを意味します。この約款は、トゥワロジャパン/Two16JSPI合同会社(以下「乙」が提供する留学業務に関する契約(以下「本契約」)の取引条件を定めたものです。
お申込み後の場合、当社へのキャンセル料は50,000円とする。
出発予定日より遡って30日を切った場合は支払済の金額の50%をキャンセル料とする。
出発予定日当日以降を過ぎた場合は支払済の金額の100%をキャンセル料とする。
ただし、各教育機関の契約解除規定が当規約の範囲内を越える場合、当該教育機関の契約解除規定を優先します。契約解除の際には、上記キャンセル手数料に加え各国規定の消費税分を申し受けます。また、出発予定日より遡って30日を切った場合以降の契約解除による違約金の下限は、50,000円(税別)とします。
第1条 総則
乙へのお申込みは、この約款に同意のうえで行われたと見なし、この約款の条項が適用されるものとします。第2条 当社の目的及び趣旨
乙は、留学など、海外での学業を安全に行うことを目的とします。現地でのキャリアを生かし留学関連情報、及び専門スタッフによる甲へのキャリアコンサルティングを提供する法人です。第3条 お申込み条件
本契約は、20歳以上の方が対象となります。未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提とします。15歳未満のお申込みは保護者の同伴が必要です。第4条 本契約の成立時期
1.お申込み者は、当社所定のお申込み書または当社ホームページのお申込みフォームより所定の事項を記入のうえ、郵送または送信にてご提出ください。 2.本契約は当社がお申込み者からのお申込みを承諾し、学校への入学登録をしたときに成立するものとします。第5条 お申込みの拒否
当社は、お申込み希望者が渡航に適した条件を備えていない場合や希望する研修機関が受け入れ不可能な状態にある場合などの理由で留学が難しいと判断したときお申込みをお断りする場合がございます。第6条 留学プログラム費用のお支払
留学プログラム費用などは、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。 但し、お申込み金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。お申込みからお振込日までに為替レートが著しく変動し、当社に差損が生じた場合は、その差益分をご請求させていただきます。 1.費用に含まれるもの 各留学プログラムに明示してあるものを指します。但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。 2.費用に含まれないもの 前条に記載したもの以外はプログラム費用(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)に含まれません。 3.領収書の発行について 留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって領収証に代えさせていただきます。領収証が別途必要な場合は事前にお知らせください。第7条 留学プログラムの開始日
留学プログラムの開始日はお申込みいただいた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日となります。第8条 お申込み内容の変更
お申込み者は、無料で申込み内容の変更を申請することができます。但し、研修機関の都合により、申請されたお申込み内容の変更ができない場合がございますので予めご了承ください。又、追加費用が発生する場合はお申込み者の負担とし、研修費用が安くなる場合は払い戻しを不可とさせていただきます。お申込み者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先にお申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たにお申込みをしていただきます。第9条 本契約の解除
お申込み者は、本契約の解除を当社に通知するとともに以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます 留学プログラムキャンセル料について当該条項は、各教育機関が違約金を放棄し、預かり授業料の一部または全部を甲へ返金した場合でも、乙から甲に対する違約金請求を妨げるものではありません。
2 . 各教育機関の都合による研修期間の短縮(一部キャンセル) という場合には、上記留学プログラムキャンセル料には該当せず、甲が支払った研修費用と各教育機関の返金規定に基づいた研修費用の差額を各教育機関や受け入れ先の取消費用及び返金事務にかかる送金手数料を差し引いた金額を甲の指定する銀行口座に返金致します。
また、乙が定める上記変更手数料とは別に提携業者手配による費用が発生する場合には、所定の代金を申し受けます。
甲の都合により予定期間よりも早く帰国される場合や各種サービスの中止は、甲の権利放棄とし、一切の払い戻しは行われません。
お申込み者が当社に届けたお申込み者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
お申込み者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
お申込み者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。
2.解約に伴い発生する費用について
前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既にお申込み者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、お申込み者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。
a. 天災地変、戦乱、暴動、運送・学校等の事故、運送機関の遅延、スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
b. 渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意・過失、規則違反などにより生じた責任・損害
c. お申込み者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき
d. お申込み者が渡航先国に入国拒否をされたとき
e. 研修期間が定める祝日による休校分の研修費用の払い戻し
f. お申込み後の各教育機関の研修費用の値上げが生じた場合の差額について